業務無線には免許が必要
業務用無線機を使用するには無線局の免許が必要です。面倒な免許申請は田中電気(株)が代行いたしますのでお任せください。
無線局免許制度について
無線局は自由に開設することを許されていません。
無線局を開設しようとする者は、原則として総務大臣の免許を受けなければなりません。(電波法 第4条)
無線局の免許制度は、電波が有限希少な資源であり、その利用を各人の自由に委ねると混信により円滑な通信の疎通ができなくなる等の弊害が生じてしまうため、「電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する電波法の目的)。」という観点から導入されたものです。
総務大臣の免許がないのに無線局を開設し、又は運用した者には罰則が定められています。
(「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」電波法110条、電波法114条)
免許申請
免許の申請は当社で代行いたしますが、免許申請の委任状をご用意いただきます。免許申請には代行手数料・申請印紙代・陸上無線協会費等か必要ですが、送信出力や無線機の台数などで異なりますので詳しくは弊社までお問い合わせください。
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近距離 |
中距離 |
広域 |
| 特定小電力無線 |
小エリア無線 |
簡易無線 |
一般業務用無線 |
mcAccess e |
JSMR |
| 免許申請 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 資格 |
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○ |
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| 印紙代/免許申請 |
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\3,550/局 |
\4,250/局 |
各種 |
包括免許 \10,200 |
| 印紙代 再免許 |
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\1,950/局 |
\3,350/局 |
各種 |
包括免許 \4,800 |
| 免許更新 |
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5年 |
5年 |
5年(5/31) |
5年(5/31) |
5年(5/31) |
再免許申請
無線局の免許には、5年または5年目の5月31日までの有効期限があります。免許の更新は有効期限の6ヶ月前から3ヶ月前までの3ヶ月間に申請しなければ失効します。弊社では申請時期が近づきましたら事前にお知らせしますので安心してお任せください。